宿泊約款

第1条 適用範囲

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊料金(原則として図1の基本宿泊料による。)
  • (4)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は当ホテルが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときには、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払い頂きます。

3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

1.当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5)ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7)宿泊しようとする方が、泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。)
  • (8)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を規定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊規約を解除した場合を除きます。)は、図2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第3条第1項の特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

1.当ホテルは次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認めるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (3)ホテル従業員に対し、暴力的行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)宿泊しようとする方が、泥酔等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき)
  • (6)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。
  • (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • (8)当ホテルの利用規則に従わないとき。

2.当ホテルが前項の規定に基いて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1.宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのレセプションにおいて次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3)出発日及び出発予定時刻

2.宿泊客が第12条の料金支払を旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 チェックアウトタイム

1.宿泊者が当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前11時00分とします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。

  • (1)午後3時までは、室料の2分の1
  • (2)午後6時までは、室料の3分の2
  • (3)午後6時以降は、室料の全額

第10条 適用範囲

1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則及び、その他当ホテルが定める規定に従っていただきます。

第11条 営業時間

1.当ホテルの施設の営業時間は、次のとおりとします。

  • (1)ダイニング
    • イ.朝食 午前7時から午前10時まで
    • ロ.昼食 午前11時30分から午後2時30分まで
    • ハ.夕食 午後6時から午後9時30分まで
  • (2)ビーチ
    • 午前9時から午後5時まで

2.上記の時間は臨時に変更することがあります。

第12条 料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は図1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時レセプションにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、 それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるもの でないときはこの限りではありません。

2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅行損害責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得てできるかぎり同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっせんができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

1.宿泊客がレセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について減失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については、当ホテルがその祝類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品など、レセプションにお預けにならなかったものについて当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の賠償が生じたときは、当ホテルがその毀損を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として、当ホテルはその損害を賠償します。

3.当ホテルの客室内に設置されているセーフティーボックスは、その使用方法並びに保管物の管理においても、使用者の責任においての利用とします。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、当該所有者からの連絡、指示を待つこととします。所有者からの指示がない場合または所有者が判明しない場合は、遺失物法に従い発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。

第17条 宿泊客の責任

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

2.宿泊客が宿泊契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当ホテルは、当該宿泊客に対し、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。

第18条 合意管轄、準拠法等

1.宿泊契約に関して生じた紛争については、那覇地方裁判所を非専属的合意管轄裁判所とします。

2.宿泊契約の準拠法は日本法とし、この約款は日本法に基づき解釈されることとします。

3.この約款は日本語を正文とし、英語は訳文とします。英語の訳文は日本語の正文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。

図1 宿泊料金等の算定方法

(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊者が
支払うべき
総額
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+朝食等の飲食料)
追加料金 ②飲食料(夕食等の追加飲食)及びその他の利用代金
税金 ③消費税

※横にスライドできます

備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

図2 違約金

(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2日前 3日前 20日前
契約
申し込み
人数
一般 14名まで 100% 80% 20% 20% 20%  
団体 15名~30名まで 100% 80% 20% 20% 20%  
31名以上 100% 80% 80% 20% 20% 10%

※横にスライドできます

(注)

  • 1、%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3、団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合には
    そのお引き受け日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金はいただきません。